社会保険労務士 福本利文事務所
株式会社 湘南給与計算事務センター
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●人件費削減!最大限活用していますか?在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金
    在職老齢年金(厚生年金保険)
  • 老齢厚生年金は65歳から全額支給されますが,定年等で会社を退職し,60歳時で無職の方はその時から全額支給支給されます。
    60歳以上65歳未満で在職している方の場合,給与が高ければ全額停止<給与28万円以上全額停止>,低い方の場合,65歳からの受給する年金額の何割かが支給されます。これを在職老齢年金といいます。在職老齢年金をもらうことで65歳以降の年金額に一切影響は及びません。これを利用します。
    高年齢雇用継続給付(雇用保険)
  • 高年齢雇用継続給付は,60歳以上65未満の歳労働者について,60歳以降各月に支払われた賃金の額が60歳時賃金額の85%未満となる場合に,原則として支払われた賃金額に15%を乗じた額を支給するものです。これも併せて利用します。
 (例)60歳時賃金 200,000円  61歳から65歳賃金 120,000円
     60歳時にくらべて60%しか支給されていない。
    高年齢雇用継続給付支給額 120,000円×15%=18,000円

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金との併用
こ〜んなに人件費が削減されます!

前提条件給 与
60歳到達時の賃金額200,000
年金月額150,000

 
60歳以降の賃金額200,000120,000
(本人)  
社会保険等税抜後支給額169,330104,446
在職老齢年金月額70,000120,000
高年齢雇用継続給付月額018,000
本人手取(月額)239,330242,446
本人手取(年額)2,871,9602,909,352
(会社負担分)  
給 与200,000120,000
社会・労働保険料等28,25016,695
会社支払(月額)228,250136,695
会社支払(年額)2,739,0001,640,340

  • 60歳以降の賃金額を20万よりも12万に設定した方が本人の手取りが多く,会社負担も削減されます。(20万と比べて1,098,660円の減)その理由は,在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金が多く支給されていることにあります。この2つを最大限もらえるような賃金の設定<シュミレーションの結果>が最も大事です。
  • 賃金を20万から12万に下げた方が本人にとっても会社にとっても有利になります。
  • 事業主にとっても今後の高齢化社会を踏まえ高齢者の有効活用、勤務延長や再雇用制度,定年制の延長等人件費の問題が今以上重くのしかかってきます。両制度の仕組みを理解していないと60歳以上の高年齢者を継続して雇用する場合,その者の賃金を決定するうえで会社は大きな負担を背負うことになります。

お問い合わせ: master@yugawara.com