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資格取得時のテクニック!
- 例えば新規に人材を雇用して,給与を22万円としたとします。そうすると社会保険の掛金の基本となる標準報酬月額は22万円で設定され,この金額で1年間進みます。ここで1円落として,219,999円としたとすると,社会保険の標準報酬月額は20万円で設定されます。本人及び事業主負担両方で1ヶ月5,000円の差が生まれます。
- これが1年間で計算すると単純に6万円の負担の差が生まれます。1円下げるだけで6万円の経費節減ができるのです。1円というのは極端ですが,1,000円とか下げるだけでも同様の効果が得られます。採用する労働者にこのことを行うだけでもかなりの経費節減が可能です。ちょっとした努力?で長い目でみれば大きな効果が生まれます。
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昇級時について
- 昇給も上記と同様です。昇給後の給与額を,社会保険の標準報酬月額と見比べて,ぎりぎりの線で設定すべきです。わずかな金額のため,1ランク,上の掛金になってしまうと,1年間その掛金でいってしまいます。
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4月・5月・6月は残業や休日出勤はNO!
- 社会保険の掛金を決定する標準報酬月額は毎年,4月,5月,6月の3ヶ月間の平均で決定されます。毎月20万円の給与でもこのときばかり,残業手当や休日出勤手当で給与が膨らむと,1年間膨らんだままの掛金でいってしまいます。4月,5月,6月はなるべく控えめに。
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従業員の労働時間を週30時間以内で活用する。
- 社会保険の加入義務は労働時間週40時間及び労働日数が,3/4を超える場合とされています。
それでは逆に加入しないとするならば
- @労働時間であれば3/4,つまり30時間以内に抑えればいい。
- A労働日数であれば月6日休みの会社であればおよそ月の労働日数が17日であればいい。どちらかさえ,みたされなければ加入しなくていいのです。
- @でいう30時間に抑えれば労働日数は17日を超えてもOKです。
- Aでいう月17日労働であれば,1日8時間まで働かせてもいい
- 極端な言い方をすれば,法人そのものは社会保険の加入義務があるので,経営者のみ社会保険に加入し,適用事業所となり,従業員は上記の方法で社会保険に一切加入しない方法です。
60才以上の方であれば社会保険に加入していなければ年金が満額うけとれます。社会保険に加入していると収入に応じて減らされます。これを逆手に利用して年金を満額受け取れるかわりに会社から支出する給与,人件費を減らすのです。
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